交通事故と弁護士と晴れの日

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後遺障害 可動域制限ってなに?

交通事故が原因で怪我を負ってしまうことがあります。治療により完治すれば良いのですが、完治せず後遺障害が残る場合があります。後遺障害は怪我した部位や、程度により様々です。軽いもので言えば、事故後むち打ちになり、治療をしたが慢性的に痛みが残っていることが挙げられます。また、重度のものでは、半身不随になってしまうなどがあります。
ここでは、後遺障害の中でも色々わかりにくい可動域制限について述べていきたいと思います。
まず、可動域制限とは、体にある関節の動く範囲が制限されるということです。もっと言うと、交通事故以前に動いていた範囲より動かせる程度が少しでも狭くなれば可動域制限がかかったということになります。例えば、肩が上がらなくなったことや肘や膝がまっすぐ伸ばせなくなったり曲げきれなくなったなどです。
先にも述べましたが、交通事故が原因で起こる後遺障害の中で、関節可動域制限がわかりにくいのはなぜでしょうか。まず、交通事故が起こってすぐの状態では判断が難しいことがあります。怪我を負えば、その部位は腫れ、当然動かしにくくなります。つまり、腫れがひいた後でないと判断できません。腫れがひくまで治療を続けて初めてわかるのです。しかも、軽度のものなら見過ごしてしまいます。肩が上がらないなどわかりやすいものでなければ、違和感程度にしか感じません。
交通事故が原因で後遺障害が発生した場合、程度に応じて賠償金が設定されていますが、わかりやすい可動域制限でなければ認定されにくい上に、後遺障害と一生付き合わないといけない羽目になることもあります。日常生活を送る上で問題なければ良いのかもしれませんが、後遺障害が認定されず、自分には後遺症だけが残ることになってしまうと目も当てられません。まさに泣きっ面に蜂です。
もし、そのような状況になってしまった場合は、きちんと医師と相談し、後遺障害の認定を得ることが重要です。